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報酬規定
弁護士費用は、着手金と報酬金の二つに区別されます。事件をご依頼いただくときにお支払い頂く費用が着手金であり、事件終結の時にお支払い頂く費用が報酬金です。
なお、実費(通信費、交通費等)は、弁護士報酬金とは別途発生します。
着手金:債権者数×2万円+消費税、報酬金:債権者数×2万円+消費税
但し、闇金事件については、着手金:債権者数×4万円+消費税、報酬金:0円
*破産事件
なお、実費(通信費、交通費等)は、弁護士報酬金とは別途発生します。
債務整理事件
*任意整理事件着手金:債権者数×2万円+消費税、報酬金:債権者数×2万円+消費税
但し、闇金事件については、着手金:債権者数×4万円+消費税、報酬金:0円
*破産事件
≫個人破産事件 | ||
債権者数 | 金 額(税別) | 備 考 |
債務総額1000万円以下の場合 | ||
---|---|---|
1社~5社 | 20万円 | 夫婦同時依頼の場合(同一裁判所での同時進行)は、2人で30万円+消費税 |
6社~10社 | 30万円 | 夫婦同時依頼の場合(同一裁判所での同時進行)は、2人で48万円+消費税 |
11社以上 | 38万円 | 夫婦同時依頼の場合(同一裁判所での同時進行)は、2人で68万円+消費税 |
債務総額1000万円を超える場合 | ||
債権者数に関わらず | 50万円 | 夫婦同時依頼の場合(同一裁判所での同時進行)は、2人で85万円+消費税 |
法人破産の場合 | ||
50万円から | ||
≫民事再生事件 | ||
条 件 | 金 額(税別) | 備 考 |
個人の場合 | ||
住宅資金特別条項無し | 30万円 | |
住宅資金特別条項有り | 40万円 | |
法人の場合 | ||
100万円から | 事案により金額が異なります。 |
一般民事事件(遺産分割、相続、交通事故等)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 経済的利益の8%+消費税 | 経済的利益の16%+消費税 |
300万円を超え 3000万円以下 |
経済的利益の5%+9万円+消費税 | 経済的利益の10%+18万円+消費税 |
3000万円を超え 3億円以下 |
経済的利益の3%+69万円+消費税 | 経済的利益の6%+138万円+消費税 |
3億円を超える | 経済的利益の2%+369万円+消費税 | 経済的利益の3%+738万円+消費税 |
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
離婚交渉事件及び離婚調停事件 | 30万円+消費税から | 30万円+消費税から |
離婚訴訟事件 | 30万円+消費税から | 40万円+消費税から |
但し、報酬金について、財産分与、養育費等経済的給付を得た場合は、一般民事事件の報酬基準に従い金額が増額となります
刑事事件
着手金 | 報酬金 | ||
事案簡明な事件 | 起訴前 | 30万円+消費税から | 30万円+消費税から |
起訴後 | 40万円+消費税から | ||
前項以外の事件 | 50万円+消費税から | 50万円+消費税から |
事案簡明な事件とは、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前にあっては事実関係に争いのない情状事件、起訴後においては、公判終結までに公判開廷数が3開廷以内と見込まれる事件、上告事件については事実関係の争いのない情状事件をいいます。